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道路運送車両の保安基準 第六十二条 (前照灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(前照灯)

第六十二条

一般原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。

2前照灯は、夜間に一般原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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