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道路運送車両の保安基準 第六十一条の三 (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)

第六十一条の三

一般原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。

2一般原動機付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3前項の規定に適合させるために一般原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置を備えなければならない。

5一般原動機付自転車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該一般原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6一般原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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