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道路運送車両の保安基準 第六十一条の二 (車体)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(車体)

第六十一条の二

一般原動機付自転車の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、一般原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。
  2. 車体の外形その他一般原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。
  3. 安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合するものであること。

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