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道路運送車両の保安基準 第六十一条 (制動装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(制動装置)

第六十一条

一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の一般原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該一般原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。

2付随車を牽引する一般原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備えられている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれを牽引する一般原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の一般原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

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