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道路運送車両の保安基準 第六十条 (接地部及び接地圧)
昭和二十六年運輸省令第六十七号
府省令
(接地部及び接地圧)
第六十条
一般原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
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第67条の3
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