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道路運送車両の保安基準 第六十七条の三 (締約国登録原動機付自転車の特例)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(締約国登録原動機付自転車の特例)

第六十七条の三

締約国登録原動機付自転車については、第六十条から第六十六条の十七までの規定は、適用しない。

2締約国登録原動機付自転車の装置は、附属書六の規定に適合しなければならない。

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