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道路運送車両の保安基準 第六十七条の二 (適用関係の整理)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(適用関係の整理)

第六十七条の二

第三章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用の関係整理のため必要な事項を定めることができる。

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