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道路運送車両の保安基準 第六十七条 (基準の緩和)
昭和二十六年運輸省令第六十七号
府省令
(基準の緩和)
第六十七条
第五十五条
の規定は、原動機付自転車について準用する。
2
第五十六条第三項
の規定は、原動機付自転車について準用する。
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