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道路運送車両の保安基準 第六十七条 (基準の緩和)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(基準の緩和)

第六十七条

第五十五条の規定は、原動機付自転車について準用する。

2第五十六条第三項の規定は、原動機付自転車について準用する。

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