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道路運送車両の保安基準 第五十五条 (基準の緩和)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(基準の緩和)

第五十五条

地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。

2前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。

3第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 車名及び型式
  3. 種別及び用途
  4. 車体の形状
  5. 車台番号
  6. 使用の本拠の位置
  7. 構造又は使用の態様の特殊性
  8. 認定により適用を除外する規定
  9. 認定を必要とする理由

4前項の申請書には、同項第八号に掲げる規定を適用しない場合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。

5地方運輸局長は、第三項の申請者に対し、前二項に規定するもののほか、第三項第九号の事項として同項の申請書に記載した輸送の必要性を示す書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

6地方運輸局長は、次の各号の一に該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 認定の取消しを求める申請があつたとき。
  2. 第一項の規定により地方運輸局長が適用を除外する規定として指定した規定を適用しないことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき。
  3. 第二項の規定による条件又は制限に違反したとき。

7地方運輸局長は、第一項の認定の申請に係る自動車が第三項の申請書に記載された同項第七号の使用の態様以外の態様により使用されるおそれ又は第二項の規定により付そうとする条件又は制限に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、第一項の認定をしないものとする。

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