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道路運送車両法施行規則 第五十二条 (自動車検査証等の提示の命令)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車検査証等の提示の命令)

第五十二条

地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。

  1. 第四十三条第一項の規定による制限の付加
  2. 第五十四条第一項又は法第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示
  3. 道路運送車両の保安基準第五十五条の規定による基準の緩和
  4. 前三号に掲げる処分(法第五十四条第一項及び法第五十四条の二第一項の規定による命令を除く。)の取消し
  5. 第二号の命令(法第五十四条第一項の規定によるものに限る。)に従つたことの確認

2地方運輸局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分が行われたとき(第三号に掲げる処分にあつては、当該処分をしようとするとき)は、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。

  1. 特区法第八条第八項の規定による技術実証区域計画(特殊仕様自動車運行を含むものに限る。)の認定
  2. 特区法第十一条第一項又は特区法第二十五条の二第十七項の規定による前号の認定の取消し
  3. 特区法第二十五条の三第二項の規定による特区法第二十五条の二第七項の指定の取消し
  4. 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定による認定
  5. 道路運送車両の保安基準第五十八条の三第三項の規定による認定の取消し

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