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道路運送車両法施行規則 第五十四条 (制限の表示)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(制限の表示)

第五十四条

自動車の使用者は、第五十二条第一項第一号、第二号(法第五十四条第一項及び法第五十四条の二第一項の規定による指示に係るものに限る。)及び第三号並びに第二項第一号に掲げる処分に係る自動車(第一項第三号に係るものにあつては、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付されたもの(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものを除く。)に限る。)を運行の用に供しようとするときは、第十九号様式による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。

2自動車の使用者は、第五十二条第一項第四号に掲げる処分を受けたとき並びに第二項第二号及び第三号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。

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