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道路運送車両法施行規則 第五十四条の二

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令

第五十四条の二

自動車の使用者は、第五十二条第二項第四号に掲げる処分に係る自動車を運行の用に供しようとするときは、第十九号様式の二による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。

2自動車の使用者は、第五十二条第二項第五号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。

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