(制限又は緩和の記録) 第五十三条 前条第一項各号に掲げる処分(第二号、第四号(第二号の指示の取消しに限る。)及び第五号に掲げる処分を除く。)は、当該自動車検査証にその旨を記録することにより行う。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗