条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第五十三条 (制限又は緩和の記録)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(制限又は緩和の記録)

第五十三条

前条第一項各号に掲げる処分(第二号、第四号(第二号の指示の取消しに限る。)及び第五号に掲げる処分を除く。)は、当該自動車検査証にその旨を記録することにより行う。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第五十三条(制限又は緩和の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(自動車検査証等の提示の命令) 道路運送車両法施行規則 目次 第五十四条(制限の表示) →