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道路運送車両法施行規則 第五十一条の二 (実施状況の報告)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(実施状況の報告)

第五十一条の二

第六十三条の三第四項に規定する自動車製作者等の報告は、改善措置が完了するまで(国土交通大臣が報告の必要がなくなつたと認めた場合は、その時まで)、三月ごとに行うものとする。

2第六十三条の三第四項に規定する装置製作者等の報告は、改善措置の届出の日から三年間、三月ごとに行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特定後付装置の改善措置の実施状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当該報告の期間を延長し又は短縮することができる。

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