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道路運送車両法施行規則 第五十一条 (使用者等への周知の措置)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(使用者等への周知の措置)

第五十一条

第六十三条の三第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号及び第二号に掲げる事項を自動車の使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置とする。

2第六十三条の三第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号及び第二号に掲げる事項を特定後付装置の使用者、自動車特定整備事業者及び特定後付装置の販売業者に周知させるための措置とする。

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