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道路運送車両の保安基準 第五十八条の三 (国土交通大臣が認定した自動車の特例)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(国土交通大臣が認定した自動車の特例)

第五十八条の三

アメリカ合衆国において製作された自動車(同国が定める保安上の技術基準に適合することにより同国において安全性の確保が図られていると認められるものその他これに類するものに限る。)のうち、構造その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定めるものであつて、その構造又は使用の態様について安全性の確保及び公害の防止に係る措置が講じられることにより、保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、本章の規定及びこれに基づく告示のうち国土交通大臣が当該自動車ごとに指定したものに適合するものとみなす。

2前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。

3国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 認定の取消しを求める申請があつたとき。
  2. 第一項の規定により国土交通大臣が指定した規定に適合するものとみなすことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき。
  3. 前項の規定による条件又は制限に違反したとき。

4前二項に規定するもののほか、第一項の規定による認定に関し必要な事項は、告示で定める。

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