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道路運送車両の保安基準 第五十九条 (長さ、幅及び高さ)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(長さ、幅及び高さ)

第五十九条

一般原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

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