(長さ、幅及び高さ) 第五十九条 一般原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗