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国家戦略特別区域法 第二十五条の三

平成二十五年法律第百七号法律

第二十五条の三

認定技術実証区域計画に従って行われる技術実証(特殊仕様自動車運行を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車についての道路運送車両法の規定の適用については、同法第四十一条第一項中「次に掲げる装置について、国土交通省令」とあるのは「次に掲げる装置についての国土交通省令」と、「技術基準」とあるのは「技術基準(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条の二第七項(同条第十四項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)の規定により指定されているものを除く。)」と、同法第四十六条中「技術基準(」とあるのは「技術基準(国家戦略特別区域法第二十五条の二第七項の規定により指定されているものを除く。」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2管轄地方運輸局長は、前項に規定する特殊仕様自動車が運行の用に供されることにより保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の支障が生じていると認め、又はこれらが生ずるおそれがあると認めるに至ったときは、当該特殊仕様自動車に係る前条第七項の規定による指定を取り消すものとする。

3管轄地方運輸局長は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び当該特殊仕様自動車運行に係る実証事業者として認定技術実証区域計画に定められた者(次項において「運行者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

4第二項の規定による取消しは、前項の規定による通知が運行者に到達した時からその効力を生ずる。

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