(臨時乗車定員)
第五十四条
地方運輸局長は、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(前条の乗車定員が三十人以上のものに限る。)について、前条の乗車定員のほか、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることができる。
2前項の臨時乗車定員は、告示で定める人数を超えないものでなければならない。
3前条第二項の規定は、第一項の臨時乗車定員について準用する。
地方運輸局長は、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(前条の乗車定員が三十人以上のものに限る。)について、前条の乗車定員のほか、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることができる。
2前項の臨時乗車定員は、告示で定める人数を超えないものでなければならない。
3前条第二項の規定は、第一項の臨時乗車定員について準用する。