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道路運送車両法施行規則 第三十五条の四 (自動車検査証の記録事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車検査証の記録事項)

第三十五条の四

第五十八条第二項後段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 自動車検査証の有効期間の満了する日
  2. 使用者の住所
  3. 所有者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合に限る。)
  4. 使用の本拠の位置
  5. 被牽引自動車(前条第一項第十四号のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、牽引自動車の車名及び型式
  6. 第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その内容
  7. 次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項
    1. 道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車当該基準の緩和の内容
    2. 特区法第八条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画に従つて行われる技術実証に使用される特殊仕様自動車特区法第二十五条の二第二項第三号イ(1)、(4)及び(5)に掲げる事項

2牽引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽引することができる被牽引自動車の車名及び型式を記録することができる。

3キャンピングトレーラ等を牽引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録することができる。

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