(検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の様式)
第三条
検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置(第四条第二項において「検査対象軽自動車の検査等」という。)に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
2検査対象軽自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び届出書の様式は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
3検査対象軽自動車の検査に関する申請書であつて、次の各号に掲げる事項について、自動車検査証に記録し、又は自動車検査証記録事項を変更する場合(軽自動車検査協会により当該事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行う場合を除く。)の様式は、軽第五号様式とする。
- 一
被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名及び型式
- 二
牽引自動車にあつては、被牽引自動車の車名及び型式
- 三
タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び当該積載物品の比重又は定数
- 四
4前三項に規定する申請書及び届出書に記載すべき事項で当該申請書又は届出書だけでは記載することができないとき(軽自動車検査協会により当該事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行うときを除く。)は、その記載することができない部分は、軽第六号様式の追加用紙に記載するものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行前に交付された旧様式省令軽第九号様式による検査標章は、新様式省令軽第九号様式によるものとみなす。
2旧様式省令軽第九号様式による検査標章は、新様式省令軽第九号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
旧様式省令第十九号様式による検査標章は、第五条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十九号様式にかかわらず、平成三十一年十二月三十一日までは、なおこれを使用することができる。
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書は、同条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の日において現に交付されている第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十九号様式による検査標章は、第三条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十九号様式による検査標章とみなす。
2附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に交付されている第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第九号様式による検査標章は、第三条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第九号様式による検査標章とみなす。