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道路運送車両法施行規則 第三十五条の五 (自動車検査証の利用)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車検査証の利用)

第三十五条の五

第五十八条第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 道路運送車両に係る関係者の利便性の向上に資するものとして国土交通大臣が定める事務を処理する行政機関、地方公共団体、独立行政法人、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)別表第一に掲げる法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)
  2. 道路運送車両に係る関係者の利便性の向上に資するものとして国土交通大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及び自動車検査証記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する者に限る。)

2前項各号に掲げる者が、法第五十八条第三項前段の規定により自動車検査証を利用するときは、あらかじめ、当該自動車検査証に係る登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。

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