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道路運送車両法施行規則 第四十三条の五 (検査記録等事項の略号化)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(検査記録等事項の略号化)

第四十三条の五

自動車登録ファイル、軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの検査記録事項並びに第四十三条の三及び第四十三条の四に規定する事項(以下「検査記録等事項」という。)のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。

  1. 使用者及び所有者の住所並びに使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。)
  2. その型式について法第七十五条第一項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式、長さ、幅及び高さ、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、原動機の総排気量又は定格出力、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに空車状態における軸重
  3. 前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名及び車体の形状
  4. 国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所
  5. 道路運送車両の保安基準第五十五条第一項の規定により基準の緩和をした自動車に係るその内容であつて、国土交通大臣の定めるもの
  6. タンク自動車に係る積載物品名

2前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。

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