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道路運送車両法施行規則
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道路運送車両法施行規則 第四十三条の六 (検査記録等事項の表示に用いる記号)
昭和二十六年運輸省令第七十四号
府省令
(検査記録等事項の表示に用いる記号)
第四十三条の六
規則
第四条
の規定は、検査記録等事項の表示について準用する。
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この条文が参照している条文
自動車登録規則 第4条
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道路運送車両法施行規則 目次
第四十三条の七(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示) →