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自動車登録規則 第四条 (登録等事項の表示に用いる記号)
昭和四十五年運輸省令第七号
府省令
(登録等事項の表示に用いる記号)
第四条
令
第八条
の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
新登録規則第六条の十六第二号の規定は、改正法附則第十条第二項の規定による通知について準用する。
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この条文が参照している条文
自動車登録令 第8条
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道路運送車両法施行規則 第43条の6
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