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自動車登録規則 第四条 (登録等事項の表示に用いる記号)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(登録等事項の表示に用いる記号)

第四条

第八条の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。

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新登録規則第六条の十六第二号の規定は、改正法附則第十条第二項の規定による通知について準用する。

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