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自動車登録令 第八条 (登録等事項の表示に用いる文字等)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(登録等事項の表示に用いる文字等)

第八条

自動車登録ファイルの登録等事項は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び国土交通省令で定める記号により表示する。

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