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自動車登録令 第七条の二 (登録等事項の略号化)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(登録等事項の略号化)

第七条の二

自動車登録ファイルの登録等に関する事項(以下「登録等事項」という。)の一部は、国土交通省令で定めるところにより、略号にして記録することができる。

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