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自動車登録令 第七条 (電子情報処理組織)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(電子情報処理組織)

第七条

道路運送車両法第六条第一項の電子情報処理組織(次項において単に「電子情報処理組織」という。)により自動車登録ファイルにする登録等(登録並びに前条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置をいう。以下同じ。)に関する事務の処理は、オンライン・リアルタイム処理方式による。ただし、同法第二十二条第一項の規定による登録事項等証明書の交付に関する事務で国土交通省令で定めるものの処理については、この限りでない。

2自動車登録ファイルにする登録等に関する事務の処理のための電子情報処理組織への入力はOCR(光学的文字読取装置をいう。)を用い又は電気通信回線を通じて行い、その出力は印字又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により行う。

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