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自動車登録令 第六条 (自動車登録ファイル等)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(自動車登録ファイル等)

第六条

自動車登録ファイルは、現在記録ファイル及び保存記録ファイルとする。

2現在記録ファイルには、自動車に関する登録に係る登録事項で現に効力を有すべきもの及び道路運送車両法第十五条の二第一項ただし書の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。

3保存記録ファイルには、現在記録ファイルに記録した自動車に関する登録に係る登録事項で抹消したもの並びに道路運送車両法第十六条第二項及び第四項の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。

4国土交通大臣は、自動車登録ファイルに記録した事項と同一の事項を記録する副自動車登録ファイルを調製しておくものとする。

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