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自動車登録令 第五条

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第五条

他人のため登録を申請する義務がある者は、その登録の欠缺を主張することができない。但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。

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