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自動車登録令 第四条 (登録の欠缺を主張できない者)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(登録の欠缺を主張できない者)

第四条

詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の欠缺を主張することができない。

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