条文くん法令検索 AIに質問する

自動車登録令 第三条 (順位)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(順位)

第三条

附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録令第三条(順位)について教えてください」と聞く
← 第二条(付記登録) 自動車登録令 目次 第四条(登録の欠缺を主張できない者) →