(付記登録)
第二条
次に掲げる登録は、付記登録とする。
- 一登録名義人の表示の変更の登録
- 二一部が抹消された登録の回復の登録
- 三自動車の変更登録
- 四抵当権の移転の登録
- 五信託による抵当権の変更の登録
- 六自動車抵当法第十九条の二第二項において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録
2次に掲げる登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本が提出されたときに限り、付記登録とする。
- 一更正の登録
- 二抵当権の変更の登録(信託による抵当権の変更の登録を除く。)