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自動車登録令 第二条 (付記登録)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(付記登録)

第二条

次に掲げる登録は、付記登録とする。

  1. 登録名義人の表示の変更の登録
  2. 一部が抹消された登録の回復の登録
  3. 自動車の変更登録
  4. 抵当権の移転の登録
  5. 信託による抵当権の変更の登録
  6. 自動車抵当法第十九条の二第二項において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録

2次に掲げる登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本が提出されたときに限り、付記登録とする。

  1. 更正の登録
  2. 抵当権の変更の登録(信託による抵当権の変更の登録を除く。)

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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