(目的)
第一条
この政令は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の登録等及び自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)による自動車の抵当権の登録に関する事項を定めることを目的とする。
この政令は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の登録等及び自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)による自動車の抵当権の登録に関する事項を定めることを目的とする。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。