条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三百九十八条の八 (根抵当権者又は債務者の相続)

明治二十九年法律第八十九号法律
(根抵当権者又は債務者の相続)

第三百九十八条の八

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

2元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

3第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。

4第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

e-Gov法令検索で第三百九十八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百九十八条の八(根抵当権者又は債務者の相続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百九十八条の七(根抵当権の被担保債権の譲渡等) 民法 目次 第三百九十八条の九(根抵当権者又は債務者の合併) →