条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第六十条の三

昭和二十六年政令第十五号政令

第六十条の三

民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の規定による合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、してはならない。

e-Gov法令検索で第六十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第六十条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条の二 鉱業登録令 目次 第六十条の四 →