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鉱業登録令 第六十条の四
昭和二十六年政令第十五号
政令
第六十条の四
第六十条の二
の規定は、民法
第三百九十八条の十四第一項ただし書
の規定による定めの登録の申請をする場合に準用する。
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この条文が参照している条文
第60条の2
民法 第398条の14
この条文を参照している条文
第65条
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