条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第六十五条 (付記登録をする場合)

昭和二十六年政令第十五号政令
(付記登録をする場合)

第六十五条

第六十条の三第六十条の四及び第六十一条の三第四項の規定による登録、抵当権の移転又は信託による抵当権についての変更の登録並びに抵当権の処分の制限の登録は、付記によつてする。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第六十五条(付記登録をする場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条 鉱業登録令 目次 第六十六条(信託の登録の申請方法) →