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鉱業登録令 第六十一条の三

昭和二十六年政令第十五号政令

第六十一条の三

民法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の分割譲渡による根抵当権の移転の登録の申請をする場合は、申請書に、譲渡される根抵当権の極度額のほか、分割される根抵当権(以下「元根抵当権」という。)の設定の登録の申請書受付の年月日、登録の原因及びその日付並びに元根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者を記載し、かつ、その登録に担保すべき元本が確定すべき期日の定めの記載があるときは、その定めを記載しなければならない。

2第六十五条の規定は、前項に規定する根抵当権の移転の登録については、適用しない。

3経済産業大臣は、第一項に規定する根抵当権の移転の登録をする場合において、その登録の順位番号を記載するときは、元根抵当権の登録の番号を用いなければならない。

4経済産業大臣は、第一項に規定する根抵当権の移転の登録をするときは、元根抵当権の極度額の減額の登録をしなければならない。

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