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鉱業登録令 第六十一条の二

昭和二十六年政令第十五号政令

第六十一条の二

民法第三百九十二条第二項の規定による代位による抵当権の移転の登録の申請をするときは、申請書に、先順位の抵当権者がその代価により弁済を受けた採掘権の登録番号並びにその代価の額及び弁済を受けた額を記載しなければならない。

2第五十八条の規定は、前項に規定する場合に準用する。

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