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鉱業登録令 第六十一条 (移転の登録の申請)

昭和二十六年政令第十五号政令
(移転の登録の申請)

第六十一条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をするときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

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