条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令施行規則 第二十七条 (共同の抵当権)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(共同の抵当権)

第二十七条

二以上の採掘権が抵当権の目的となる場合において、そのうちの一の採掘権について抵当権の設定の登録をするときは、当該採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、他の採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を同時に記載しなければならない。

2前項の規定は、抵当権が設定されている採掘権について鉱区の分割による変更の登録をした場合及び二以上の採掘権を目的とする根抵当権について鉱業登録令第六十一条の三第一項の規定による根抵当権の移転の登録をする場合に準用する。この場合において、前項中「記載し」とあるのは「付記し」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令施行規則第二十七条(共同の抵当権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の二(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請があつた場合) 鉱業登録令施行規則 目次 第二十八条 →