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特定鉱業権関係登録令施行規則 第七条 (鉱業登録令施行規則の準用)

昭和五十三年通商産業省令第六十九号府省令
(鉱業登録令施行規則の準用)

第七条

鉱業登録令施行規則第一条第四項から第六項まで、第二条の二第二条の四第三条第三項及び第四条から第七条の二までの規定は、特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿並びにこれらの附属書類に準用する。この場合において、同規則第一条第四項、第二条の二、第四条第一項及び第六条第二項中「経済産業大臣又は経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第二条の四中「の保存期間は、閉鎖の日から二十年」とあるのは「は、永久保存」と読み替えるものとする。

2鉱業登録令施行規則第八条から第九条まで、第十二条第十五条から第十八条の三まで、第十八条の五第十八条の六第二十条から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条第二十八条第三十条第二項第三十二条第三十三条第一項第四十条第四十一条第四十二条第二項及び第三項並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第八条中「鉱業登録令」とあるのは「特定鉱業権関係登録令」と、同規則第八条の二第一項中「経済産業大臣又は同一の経済産業局長に対して同時に」とあるのは「同時に」と、同規則第十五条第一項及び第二項、第十八条の五、第十八条の六、第二十二条第二項並びに第四十条第二項中「経済産業大臣又は」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第二十五条中「鉱業登録令第三十六条第一号」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第十一条第一項」と、同規則第二十六条第一項中「鉱業法第十八条第二項」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、「試掘権」とあるのは「採掘権」と、「試掘原簿」とあるのは「採掘原簿」と、同規則第三十三条第一項中「鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更」とあるのは「特定鉱業権の設定又は共同開発鉱区の減少」と、同規則第四十条第一項中「その副本」とあるのは「その副本(共同開発鉱区の減少の登録を完了したときは、当該減少後の共同開発鉱区図を添付したもの)」と、「経済産業省又は経済産業局」とあるのは「経済産業省」と、同規則第四十六条中「第四十二条から前条まで」とあるのは「第四十二条第二項及び第三項並びに第四十三条から第四十五条まで」と読み替えるものとする。

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