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鉱業登録令施行規則 第八条 (申請書のページ数の記載)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(申請書のページ数の記載)

第八条

鉱業登録令の規定による申請書(以下「申請書」という。)およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは、登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、各葉にページ数を附さなければならない。

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