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鉱業登録令施行規則
昭和二十六年通商産業省令第四号
府省令
· 条文 68 件 ·
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条文一覧
第一条
(鉱業原簿の様式)
第二条
(鉱業原簿の調製)
第二条の二
(目録の記載)
第二条の三
(閉鎖鉱業原簿の調製)
第二条の四
(閉鎖鉱業原簿の保存期間)
第三条
(附属書類)
第三条の二
(管轄)
第三条の三
(管轄の転属)
第三条の四
(移送による鉱業原簿の記載等)
第四条
(鉱業原簿の謄本又は抄本の交付等)
第五条
第六条
第七条
第七条の二
(閉鎖鉱業原簿の謄本または抄本の交付等)
第八条
(申請書のページ数の記載)
第八条の二
(添付書面の省略)
第八条の三
(印鑑証明の有効期限)
第八条の四
(信書便物)
第九条
(抵当権の設定)
第十二条
(申請書の受付)
第十二条の二
(登録免許税納付書の不受理)
第十三条
(鉱業原簿の記載)
第十四条
第十五条
(記載の方法)
第十六条
第十七条
第十八条
第十八条の二
第十八条の三
第十八条の四
(鉱区の重複の通知等)
第十八条の五
(登録用紙の閉鎖)
第十八条の六
(移記)
第十九条
第十九条の二
第二十条
(変更)
第二十一条
(まつ消等)
第二十二条
(回復)
第二十三条
第二十四条
(仮登録)
第二十五条
(予告登録)
第二十六条
(存続期間の延長の申請があつた場合)
第二十六条の二
(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請があつた場合)
第二十七条
(共同の抵当権)
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
(登録用紙の余白がなくなつた場合)
第三十三条
(鉱区図帳の冊数等の記載)
第三十四条
(共同人名簿)
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
(登録済の通知)
第四十一条
第四十二条
(信託の登録の申請)
第四十三条
(鉱業信託原簿等の記載)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
(準用)
第四十八条
(滅失防止の措置)
第四十九条
(審査請求が理由がある場合の登録)
第五十条
(鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるもの)
第五十一条
(租鉱権の設定等の登録の嘱託)
第五十二条
(権限の委任)