第三十六条 共同鉱業権者の脱退又はその表示の変更について登録用紙に記載したときは、共同人名簿中の備考欄に登録の目的となる新たな事項及びその順位番号を記載し、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗