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鉱業登録令施行規則 第三十七条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第三十七条

第三十二条の規定は、共同人名簿の用紙中の代表者名欄、共同人名欄または備考欄に記載する余白がなくなつた場合に準用する。

2経済産業大臣は、鉱業登録令第三十七条第一項の規定に基づき、同令第三十六条第一号の審査請求があつたときは、経済産業大臣が行つた同号に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は予告登録をし、経済産業局長が行つた同号に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は、当該経済産業局長に対し予告登録を命令しなければならない。

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