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鉱業登録令 第三十七条

昭和二十六年政令第十五号政令

第三十七条

経済産業大臣は、前条第一号の審査請求があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、職権で、予告登録をし、又は命令書に審査請求書を添付して予告登録を命令しなければならない。

2公害等調整委員会は、前条第一号の裁定の申請があつたときは、職権で、嘱託書に裁定の申請書を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

3裁判所書記官は、前条各号の訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

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