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鉱業登録令 第三十八条 (予告登録の抹消)

昭和二十六年政令第十五号政令
(予告登録の抹消)

第三十八条

経済産業大臣は、第三十六条第一号の審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあつたときは、職権で、予告登録を抹消し、又は予告登録の抹消を命令しなければならない。

2公害等調整委員会は、第三十六条第一号の裁定の申請について、その却下の決定をしたとき、その申請を棄却する旨の裁定をしたとき、又は申請の取下げがあつたときは、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

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