(登録用紙の余白がなくなつた場合) 第三十二条 登録用紙中の部または区に登録をする余白がなくなつたときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙(表題部については、裏の様式による。)をつづり込まなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗