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鉱業登録令施行規則 第三十二条 (登録用紙の余白がなくなつた場合)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(登録用紙の余白がなくなつた場合)

第三十二条

登録用紙中の部または区に登録をする余白がなくなつたときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙(表題部については、裏の様式による。)をつづり込まなければならない。

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